遺言書の一部「自筆証書遺言」制度が変わります2019年01月07日 | 生活
「遺言」を用意するには、三つの方法があります。
・自筆証書遺言
遺言者が遺言の内容の全文を手書きで作成する
・公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を話し、公証人が文章にまとめて作成する
・秘密証書遺言
遺言者が手書きで作成し、公証人が封印して保管する
「自筆証書遺言」について、2019年から制度が変更されます。
改正前
・本人がすべて手書きで作成
・家庭裁判所で裁判官の立会で開封
改正後
・財産目録はパソコンで作成できる(2019年1月13日施行)
※不動産登記簿謄本や通帳のコピーなどを添付することもできます。
・法務省で原本管理してもらえる (2020年7月施行)
※封がないものに限られるが、家庭裁判所での検認不要