報われない「長男の嫁」介護の貢献がお金に!特別寄与請求権の新設2019年02月19日 | 生活
被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
相続人ではない親族(例えば、子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配を受けることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。
今回の改正(2019年7月1日施行)でこのような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。
いくら請求できるの?
相続人との話し合いで決めます。
請求するには、亡くなってから1年以内に申し立てをする必要があります。(家庭裁判所)
必要なこととして、介護日誌(日数・時間・内容)をつける、購入品の領収書などを保管して証明できる状態にしておくことです。
但し、請求できるのは6親等以内が対象となります。