「住居確保給付金」3か月間の再支給の申請期限を令和5年3月末日まで延長2023年01月13日 | 生活
住居確保給付金のご案内
新型コロナウイルスの影響で収入が大きく減って、家賃を払う見通しが立たない人が増えています。
そんなときに頼れる支援制度があるのをご存知でしょうか。
コロナ禍以前からある「住居確保給付金」という制度は、休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する生活支援です。
※3か月間の再支給の申請期限を令和5年3月末日まで延長しています。(求職活動要件を緩和しています。)
申込の条件
これまでの「住居確保給付金」の対象者は、離職・廃業後2年以内であることが条件でした。
令和2年4月20日以降からは、会社から休むよう指示されるなどして収入が大幅に減った人も対象となっています。以前までは申請時にハローワークへの登録・求人申し込みが必要でしたが、緩和後の条件の対象となった場合はそれも不要となりました。
制度の拡充によって申請のハードルが下がり、「住居確保給付金」の支援制度が利用しやすくなっています!
問合せ先
住居確保給付金申請のご相談は最寄りの自立相談支援機関まで
自立相談支援機関一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
または、住宅確保給油金相談コールセンター
0120-23-5572(平日9:00~17:00)
参照元:厚生労働省 生活支援特設ホームページ
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html