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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大2023年01月20日 | お知らせ

平成28年(2016年)10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりました。
また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所になるための申請ができます。

適用要件早見表


対象 平成28年10月~令和4年9月末日 令和4年10月~(現行) 令和6年10月~(改正)
特定適用事業所 被保険者の総数が常時500人超 被保険者の総数が常時100人超 被保険者の総数が常時50人超
短時間労働者 1週の所定労働時間が20時間以上 変更なし 変更なし
月額88,000円以上 変更なし 変更なし
継続して1年以上使用される見込み 継続して2カ月を超えて使用される見込 変更なし
学生でないこと 変更なし 変更なし

社会保険のメリット
厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」をご確認ください。

参照元:日本年金機構